行政書士登録が済むと、登録式の際にコスモスデザインの行政書士バッジがもらえます。
私が登録したときは小さな桐の箱に入っていて、何となく嬉しかったことを覚えています。
そのバッジを見たときには、これで行政書士になったんだな、という実感がわきました。
ちなみに補助者登録している補助者にも専用のバッジがあります。
さてこの行政書士バッジですが、普段仕事をしている時も常につけている方もいますし、ほとんどつけない、という方もいます。
実は私も、普段の仕事の際はほとんどバッジをつけず、単位会や支部の公式行事などがある時しか行政書士バッジをつけていません。年に数回程度ですかね。
ただ新人行政書士だったころ、この行政書士バッジをつけていたことで仕事につながったことが一度だけありました。
行政書士バッジで自己アピールと良いことがあるかも?
それはバッジをつけてある飲食店にいたときに、ある方から突然『あの、失礼ですが弁護士さんですか?』と声をかけられたのです。
一般の方には弁護士バッジも行政書士バッジも同じに見えたのでしょう。
士業のバッジはかなり近くでよく見ないと見分けがつきませんしね。
私は『いや、私は弁護士ではなく行政書士なのですが』と答えました。
するとその方は『行政書士さんは損害賠償とかの相談もやっているんですか?』と言われたので、内容にもよりますがお話だけでもお聞きしましょうか、ということになったのです。
結果、行政書士でも対応できる事案だったので日を改めて事務所に来てもらい、仕事につながったということがありました。
仕事になる可能性はほんの少しですがあるかも?
そんなこともあって、もしかすると行政書士バッジも意外と効果があるのかもしれないと思い、開業からしばらくは常に行政書士バッジをつけて仕事をしていましたね。
もっともそれ以来、行政書士バッジをつけていて仕事に結びついたことはありません。
ごくたまに弁護士さんと間違われることはあっても、行政書士さんですか?と聞かれたことは一度もありませんしね。
ただ自分が法律専門職の士業である行政書士ということをアピールするという効果は、ほんの少しですがあるのではないでしょうか。
行政書士バッジは意外と目立ちます
今の行政書士バッジは派手な金色なので、小さいけれども意外と目立ちます。
私のバッジはすでに経年劣化?のせいか、すっかり金色ははげ落ちてしまいましたが。それはそれで味があっていいですけどね。
ですから自分は士業、行政書士である、ということを周りに少しでもアピールするために、新人行政書士の方はつけて出歩くのもよいとは思います。
小さなバッジをつけているだけで、何らかの仕事になる可能性がほんの少しでもある、かもしれませんので。
もし必要な方は行政書士マークの入ったタイピンやカフスも別売りで購入することができます。
購入方法などの詳細は、行政書士登録すると毎月送られてくる『日本行政』に掲載されていますので参照してみてください。
ネットオークションで行政書士バッジが売られている?
私は見たことがありませんが、行政書士バッジがヤフオクなどのネットオークションで売られているという話を聞いたことがあります。
他士業などのバッジも同様に出品されているそうです。
行政書士がバッジを売りに出しているのか、すでに廃業してしまった人が出品しているのかは分かりません。
ただこれをネットオークションで手に入れたい、という人がいるというのも不思議な話です。
仮に行政書士ではない人がバッジを手に入れて、ただ単に付けているだけなら特に問題はないと思います(どういう目的なのかはさっぱり分かりませんが)。
ただしもし行政書士ではない人が一言でも行政書士を名乗ったり、報酬をもらって業務まで行ってしまうようなことがあれば、もちろんそれは行政書士法違反という犯罪行為になります。
もちろん他士業の場合であってもまた然りです。
行政書士証票は必ず携帯しましょう
ちなみにこれは余談ですが、行政書士は行政書士証票(行政書士の写真入り身分証明書)を携帯する義務があります。
手続きを行う役所によっては提示を求められることがありますし、職務上請求書などを使って戸籍や住民票といった書類を取得する際には、必ずこの行政書士証票の提示が必要です。
郵送での職務上請求に関しても、念のため行政書士証票のコピーを添付します(おそらく添付しなくても問題はないと思いますが、私は必ず同封しています)。
また私の経験上、相談業務などの前に行政書士証票を見せてくれ、という顧客も中にはいます。
行政書士バッジはともかく、行政書士証票の携帯は法令上の義務です。行政書士証票は必ず携帯しておくようにしましょう。